損害保険、少額短期保険、共済、無認可保険および会員制団体保険の違い
損害保険 | 少額短期保険 | 共済 | 無認可保険 | |
根拠法令 | 保険業法 | 保険業法 | 消費生活協同組合法 農業共同組合法など |
なし |
監督官庁 | 金融庁 | 財務局 | 厚生労働省 農林水産省など |
なし |
商品審査 | あり | あり | あり | なし |
監査監督 | あり | あり | あり | なし |
公的セイフティーネット | 損害保険契約者 保護機構 |
なし(*) | なし | なし |
損害保険と共済の違い
損害保険の根拠法令は保険業法、監督官庁は金融庁です。共済は根拠法令と監督官庁が異なります。例えば全労済や県民共済の根拠法令は消費生活協同組合法、監督官庁は厚生労働省です。
少額短期保険とは
保険業のうち、保険金額が少額で保険期間2年以内の損害保険の引受を行う事業として「少額短期保険業」が設けられています。
無認可保険とは
根拠法令や監督官庁がなく「保険業法の対象外となる共済」に該当しない場合は、無認可保険・無認可共済などと呼ばれています。経営監査が無く保険業法に抵触している可能性がありますので加入には十分留意し、経営者による使い込みや流用、保険金支払トラブル、不履行などによる経営破綻にあたっては契約者の自己責任が原則です。
保険業法の対象外となる共済とは
平成18年4月改正保険業法の施行により、一つの会社内、一つの労働組合内、一つの学校内、一つの町内会または1000名以下を相手方とする共済などをいいます。
会員制団体保険とは
アウトドア会社やアウトドアショップ、任意の寄付団体等が会員向けに団体を組んで契約者となり、代理店を通して保険会社と団体契約を結ぶ方法です。保険料に応じてポイントが付くなどメリットがありますが、保険契約者はアウトドア会社やアウトドアショップ、任意の寄付団体等ですので、アウトドア会社やアウトドアショップ、任意の寄付団体等が経営破綻した場合、保険解約返戻金は負債に補填されるのが一般的で、団体加入者への保護規定はありません。
保険の募集は内閣総理大臣の免許が必要です。
保険業を営むためには内閣総理大臣の免許が必要です。不特定多数の方から現金(保険料)を集めるので、出資法、金融商品取引法や保険業法など、業務の健全かつ適切な運営を図るための法律があります。また、保険を募集するには公平性を確保するため、内閣総理大臣の特定募集人登録が必要となります。
保険のご購入は代理店が堅実です。
当事務所はAIG損害保険株式会社の代理店であり、当事務所でご契約いただく保険はAIG損害保険株式会社と保険契約を締結することになります。たとえ代理店が経営破綻しても、保険会社と直接保険契約を締結していますので契約は保全されます。また保険会社が経営破綻した場合は損害保険契約者保護機構の保護対象商品ですので、公的セイフティーネットが完備されています。
ご注意点
このページの内容は当事務所でご契約された場合の一般的な汎用事例に基づいた参考資料であり、個別の保険金支払いを確証したものではありません。実際の保険金のお支払いに関しては、事故やおケガの状況に合わせ保険会社の決定が優先されます。